収入の基準について

所得額の計算につきましては、申込者及び同居者全員の前年所得が該当になります。
給与所得は前年中の所得額をもとに計算します。
※前年の1月1日以降に就職。転職をしていない方に限ります。
また、新たに就職又は転職された方につきましては、『給与支払証明書』等で判断します。
公的年金等に係る雑所得についても収入に含まれます。
※但し、所得額の算出は給与所得とことなります。詳しくは係までお問い合わせください。
所得の合計から下表の額を控除します(年齢は契約時点での年齢により判断します)

控除の種類 控除額 摘要
同居又は別居の扶養家族 38万円 同居者にあっては所得の有無を問いません。
一般障害者 27万円 法令等で定める障害の程度により判断します。(※1)
特別障害者 40万円 法令等で定める障害の程度により判断します。(※1)
老人扶養親族控除 10万円 扶養親族(※2)のうち年齢が70歳以上の方。
老人控除対象者配偶者控除 10万円 控除対象配偶者(※3)のうち、年齢が70歳以上の方。
寡婦(夫)控除 最高27万円 (※4)27万円以下の場合はその額を控除
特別扶養親族 25万円 満16歳以上23歳未満の扶養親族。(※2)

(※1)法令・政令等の規定により交付を受けた手帳(障害者手帳・療育手帳等)にその旨が記載されている者、またはこれに準ずる者として市長村長の認定を受けている者。
(※2)配偶者を除く居住者の親族、ならびに里子及び施設入所者で、居住者と生計を一にする者(居住者が不動産、事業、山林の各種所得が生じる事業を営む場合、この事業の専従者を除く)のうち、合計所得額が38万円以下の者。
(※3)居住者の配偶者で、生計を一にする者(居住者が不動産、事業、山林の各種所得が生じる事業を営む場合、この事業の専従者を除く)のうち、合計所得額が38万円以下の者。
(※4)寡婦(夫)下表の要項に基づいて判断します。

要件 寡婦 寡夫
死別・離婚の別 夫と死別、もしくは離婚後、婚姻をしていない者、または夫の生死が明らかでない者 夫と死別後、婚姻をしていない者、または夫の生死の明らかでない者 妻と死別、もしくは離婚後、婚姻をしていない者、または妻の生死が明らかでない者
扶養親族等の有無 扶養親族またはその者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除く)で、総所得金額が38万円以下の者 扶養親族等の有無を問いません そのものと生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者または扶養親族とされている者を除く)で、総所得金額が38万円以下の者
所得の制限 所得の制限はありません 合計所得が500万円以下であること

控除後の合計所得額を12ヶ月で割った額を収入基準額とします。
(入居後の家賃も同様の方法で算出されます)

ひとくちメモ
『基準額は申込者の収入の状況や、同居者の異動などにより変動します。』
例えば、結婚を機に妻が退職した、出産により世帯員が増えたなど、以前に基準を超えたしまった場合でも、こうした状況の変化によりお申し込みが可能になる場合がありますので、ご不明な点がありましたら、お気軽に係までご相談ください。